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工場・倉庫の熱中症対策が義務化(2025年6月〜)

2025年6月1日から、暑い環境での作業がある職場では、熱中症への備えが事業者の義務になりました。何が義務になったのかと、暑さそのものを下げる手段としての空調をまとめます。

情報の確認日:2026年10月21日
要点

労働安全衛生規則の改正で、WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上、または1日4時間を超えて行う作業がある職場では、①報告体制の整備、②対応手順の作成、③関係者への周知が事業者の義務になりました(2025年6月1日施行)。義務になったのは体制と手順づくりで、エアコンの設置そのものが義務になったわけではありません。

何が義務になったのか

  1. 報告体制の整備:熱中症の症状がある人や、その疑いがある人を見つけたときに報告する体制を、事業場ごとにあらかじめ決めておく。
  2. 手順の作成:緊急連絡先や救急搬送先の連絡先、必要な措置の内容と手順を、事業場ごとにあらかじめ決めておく。
  3. 関係者への周知:決めた体制と手順を、作業する人たちに知らせる。

対象になる作業

暑さの条件WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境
時間の条件連続1時間以上、または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業

屋外の作業だけでなく、空調の効きにくい工場や倉庫、厨房なども、条件に当てはまれば対象になります。

暑さそのものを下げるには

体制や手順は「熱中症が起きたとき」の備えです。そもそも暑さを下げられれば、働く人の負担も、熱中症のリスクも減らせます。工場や倉庫で使われる方法には、たとえば次のようなものがあります。

  • 業務用エアコンの増設・入れ替え(効きが落ちた古い機種の更新を含む)
  • 作業する場所だけを冷やすスポット的な空調
  • 屋根や壁の断熱・遮熱、換気の見直し

広い工場の全体を冷やすのは費用がかかるので、「どこで、何人が、どのくらいの時間作業するか」から、冷やす範囲を決めるのが現実的です。

工場や倉庫の業務用エアコンの更新には、国の省エネ補助金などが使える場合があります(補助金のページ)。

参考にした資料

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