要点
労働安全衛生規則の改正で、WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上、または1日4時間を超えて行う作業がある職場では、①報告体制の整備、②対応手順の作成、③関係者への周知が事業者の義務になりました(2025年6月1日施行)。義務になったのは体制と手順づくりで、エアコンの設置そのものが義務になったわけではありません。
何が義務になったのか
- 報告体制の整備:熱中症の症状がある人や、その疑いがある人を見つけたときに報告する体制を、事業場ごとにあらかじめ決めておく。
- 手順の作成:緊急連絡先や救急搬送先の連絡先、必要な措置の内容と手順を、事業場ごとにあらかじめ決めておく。
- 関係者への周知:決めた体制と手順を、作業する人たちに知らせる。
対象になる作業
| 暑さの条件 | WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境 |
|---|---|
| 時間の条件 | 連続1時間以上、または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業 |
屋外の作業だけでなく、空調の効きにくい工場や倉庫、厨房なども、条件に当てはまれば対象になります。
暑さそのものを下げるには
体制や手順は「熱中症が起きたとき」の備えです。そもそも暑さを下げられれば、働く人の負担も、熱中症のリスクも減らせます。工場や倉庫で使われる方法には、たとえば次のようなものがあります。
- 業務用エアコンの増設・入れ替え(効きが落ちた古い機種の更新を含む)
- 作業する場所だけを冷やすスポット的な空調
- 屋根や壁の断熱・遮熱、換気の見直し
広い工場の全体を冷やすのは費用がかかるので、「どこで、何人が、どのくらいの時間作業するか」から、冷やす範囲を決めるのが現実的です。
工場や倉庫の業務用エアコンの更新には、国の省エネ補助金などが使える場合があります(補助金のページ)。